aki_iic’s blog

己の欲せざる処人に施す事無かれ、狂人の真似するは即ち狂人なり

法解釈(大げさな意味ではなく)

 党内要職から閣内人事権無し大臣に任命された河野太郎がパフォーマンス上手(だが責任を取らない)のは麻生太郎好みなのか派閥の意向なのかは知らぬが相変わらず大衆受けがするだけのパフォーマンスだけはお上手らしい↓

www.nikkei.com

 ハンコもフロッピーも結構だが法律を作る人はプロの官僚が手間暇掛けて作成するからメディア様がご指摘されているような「フロッピー」に限定される様な条文は書かれてはいない↓

elaws.e-gov.go.jp

 ご存知の方はご存知のe-Govでサーチして該当部分の条項は:

平成二十二年政令第二百五十号
第十一条 法第七条第一項の規定により行政文書ファイル管理簿に記載しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
 分類
 名称
 保存期間
 保存期間の満了する日
 保存期間が満了したときの措置
 保存場所
 文書作成取得日(行政文書ファイルにあっては、ファイル作成日)の属する年度その他これに準ずる期間
 前号の日における文書管理者(行政文書ファイル等を現に管理すべき者として行政機関の長が定める者をいう。第十一号において同じ。)
 保存期間の起算日
 媒体の種別
十一 行政文書ファイル等に係る文書管理者
 行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第十五条第二項において同じ。)をもって調製しなければならない。
第十五条 法第十一条第二項の規定により法人文書ファイル管理簿に記載しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(中略)
 独立行政法人等は、法人文書ファイル管理簿を磁気ディスクをもって調製しなければならない。
(法人文書ファイル管理簿に関する経過措置)
第四条 この政令の施行の際現にある法附則第六条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第二十三条第二項の規定に基づき旧行政機関情報公開法施行令第十六条第一項第十号の規定を参酌して調製された帳簿(第十一条第二項に規定する磁気ディスクに相当するものをもって調製されたものに限る。次項において「旧法人文書ファイル管理簿」という。)は、法人文書ファイル管理簿とみなす。

 でポイントは第十一条第二項の

 行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第十五条第二項において同じ。)をもって調製しなければならない。

 かと思うのだが法律を作るのはプロだから当然ながら様々な状況を鑑みて起案する。だから条文の赤文字のUL部分の解釈を:

磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録〜

 の法解釈(笑)になるのだろう(か|ね)。更に言えば文系ちゃんの法律専門家さんらは「これに準ずる方法」を磁気記録と解釈するから先のフロッピーになる訳だがMOは光磁気なので光「磁気」方式はセーフと考えたのか等というメディア文系レベルの低レベルな条文を法律の専門家が書く訳もなく主体は「これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。」ではないかと当業者でなくても想達するのではあるまいか(疑問)?

 現実に納品物をCD-RなりDVD-R媒体で納品する官庁も有るようだし相変わらずメディア様は本質からズレた(或いは文系脳で条文の解釈が出来ない)事で馬鹿騒ぎをし、それを人事権無し担当大臣が活用している構図というのはひねくれ過ぎだろうか。

 法制局かどこか知らぬがいい加減教条主義の文系エリート様がオマヌケな法解釈とやらを主張され続けるとこんな馬鹿な事件が何度となく繰り返されるのではあるまいか。

この件に関しては法律を制定した方ではなくそれを解釈・施行する側(特に行政機関の教条主義文献脳の思考停止野郎共)に原因が有るというのは言い過ぎだろうか?

 まあ、こんなおバカ解釈がまかり通るのも根っこは8月脳内革命東大憲法学の教条主義に裏打ちされた司法試験を常識として任官される為なんですかねぇ。