aki_iic’s blog

己の欲せざる処人に施す事無かれ、狂人の真似するは即ち狂人なり

CDOさん

 またまたC?O系の名ばかりというか謎の役職がLLM全盛の昨今では(コンプラ上?)必要とされている、らしい。WirelessWire Newsより:

wirelesswire.jp

以下引用:

生成AIを使って企業の競争力を上げたいのであれば、すぐにでもCDO(チーフ・データ・オフィサー)を任命すべきだ。その役割を紹介する。

CDOを任命する意味

生成AIを活用するとき、社内外のデータをどこまで使って良いのか、どのように活用するのか、どうすれば安全に利用できるのか、ガイドラインがなければ多くの社員は悩んでしまうことでしょう。

社員が戸惑ってしまわないようにするためには、データの管理/活用/展開を取りまとめる中心人物が必要となります。いわばCDO(チーフ・データ・オフィサー)と呼ぶべき責任者です。CDOが生成AIとデータの適切な利用に関するルール作りやガイドラインをまとめながら自社にとって最適な形を目指すことで、現場ははじめて効率化されます。

生成AIの利用には、まだ明確な答えやルールが整備されていない部分があります。

しかし使わなければ、知見を蓄積することもできず、他社に先を越されてしまいます。社内に旗振り役を任命しておくことで、生成AIの活用をスムーズにできるようにしておきましょう。

CDOが管理するポイントは大きく「法律/規制」「契約」「プライバシー/利用者感情」の3つに分類できます。

法律/規制を遵守できるかは人間が判断

最初に挙げておくべきガイドラインは、法律及び規制への遵守のための社内ルールです。多くの企業が関連するのは、おそらく個人情報保護法にまつわる内容でしょう。

個人の名前や住所など個人を特定できる情報は厳重に保管しなければなりません。データを利用する場合は、個人を特定できないように加工しておきます。

また、生成AIの利用においてよく話題になるのは、著作権の侵害です。意図していなかったとしても、成果物が他の著作物と極めて類似する場合は、著作権侵害の恐れがあります。見落としがちなのが、商品コピーや広告の作成です。防ぐ方法としては、人間による確認が今のところは確実性が高い対処だといえるでしょう。

専門知識が必要な分野において、生成AIに頼りすぎると問題が生じることもあります。病気の診断、法律や契約に関する助言、不動産や金融商品の取引には、専門資格が必要です。これらの資格を持たないまま、生成AIを利用して業務を行うことは法律に違反します。あくまで生成AIは専門家を支援する役割と位置づけて、提案の幅を広げたり手間のかかる事務作業の代行をしたりするなど、利用者や用途を限定しておきましょう。

(引用おわり)

 なのだそうです(棒)。所謂コンサル詐欺師(失礼)共が揉み手でいらっしゃいませ、カモユーザ共(侮蔑)みたいな(これは私の個人的な捉え方:)。

 とはいえ最後のパラグラフは法律に関わる事であるから無視出来ない、というかLLMの登場により少なくとも著作権法の改定を求める動きがあるので(これはAIの教師データ保護を特許法では困難とする見方が趨勢であった頃からならば著作権法で何とかならんのか・・・というユーザの要求は背景としてあり、それがLLMの実用化と急激な普及で表面化しているのが大きいのだろう。