aki_iic’s blog

己の欲せざる処人に施す事無かれ、狂人の真似するは即ち狂人なり

実施可能性要件

 珍しく読売の記事。内容は監督官庁有識者会議(何と如何わしい:)の情報リークというか監督官庁からの牽制球、と言うべきか:

www.yomiuri.co.jp

 読売というか文系メディア一般誌らしく監督官庁の情報の切り取り方が下手くそ(すみませんね、キツい言い方で:)で現行特許法では:

 ・発明者はその名の通り人間である事。動物やAIは物と見做され(海外に判例あり)AIが発明者にはなり得ない。AIを用いて発明した発明者と捉えるのが自然

 ・有識者会議とは監督官庁に都合の良い意見(言い過ぎかもしれないが、多少なりともその傾向はどの団体でもある。

 おバカ左翼の如き何でも反対の如き日本学術会議のような団体はそもそも有識者開示には招聘されない:)を表明するものであるが、特許法36条には実施可能性要件という項目があって、その発明が実現可能な技術的要件に疑義がある場合はそれを根拠に拒絶する事が出来る。ど素人の邪推だが、LLMは人間(審査官も監督官庁も人間故)を遥かに凌駕する無数の組み合わせを生成し、それを明細書に組み込んで最終的に出願人が出願する時代(既に一部の分野ではそうなっている、なりえるとの危惧)になっては堪らん(実態審査の工数が従来より加速度的に掛かる可能性が高くなる)との含みもあるのだろう(繰り返しますが、ど素人の妄想に過ぎません:)。

 こうなってくると審査する側もLLMで対抗せざるを得ず、それの専門家を雇用するなりアウトソースするなりして工数も費用も審査期間も加速度的に増大する割に、何に使うか、どういう根拠(科学技術的根拠含む)でかような明細書になるかを出願時に説明されていないと(それが明細書に明記されていないと)審査の迅速化を理由に拒絶・・・とは行かないのがお役所の辛い処だろうか(繰り返しますが、以下略)。

 多少なりとも知財と関連のある産経ではなく、より大衆紙な読売でこの記事が書かれた理由を憶測したりするのは・・・まあ下衆の勘繰りそのものでありまして(以下略)。