aki_iic’s blog

己の欲せざる処人に施す事無かれ、狂人の真似するは即ち狂人なり

発明者

 現在の特許法では発明者は自然人に限定されている。過去に意匠や特許で動物やプログラム(今回はAIなるプログラム)を発明者とする出願はことごとく不受理とされてきたが今回もその一環:

jp.reuters.com

 支那の如き権威主義体制以外は司法は法に基づき判断されるから(注:支那では憲法の上位に支那共産党が位置づけられる:中国特許法の解説書にも明記してある:)これの例外になるのだろう。なので中国では(共産党の意向で)AIや非人間(死者含む)を発明者として認められる可能性は・・・常識的にはWIPOに加盟しているから無い筈なのだがWTOや他国連機関での狼藉を鑑みると・・・あり得ない話でも無いかもしれない(例:USの特許をAIが既に発明していたと先行技術を捏造するとか:)。

 まあ、この類のネタは何度も(猿だったり、プログラムだったり、AIだったり)使い古されているのだが、一般人である我々が日常で法治国家の常識を理解していれば言わずもがななのだが文系さんの専門領域である筈の法学ですら(故か?)このようなチンケな事例が紹介されるのは少々ウンザリもする。出願人も半分アピールの為にやっている様だから(得てして活動家もどきの変な人が多い気が:)狙い通りニュースで配信された訳で・・・。まともな弁理士なら共同出願にして、筆頭発明者は自然人とする筈だし、そもそも国籍が明確でないと受理されない場合もある(例:北朝鮮国籍の自然人が共同発明者として出願された発明がJPOでは不受理となった事案)から失礼ながらネタの為のパフォーマンスに過ぎない。

 そんな暇あるなら本業のAI研究に精進された方が本人にも人類の為にもなると考えるのだが。

www.jpo.go.jp

2. 発明者等の欄に自然人でないと認められる記載がある場合

願書等の記載事項に不備があるものとして、手続に方式上の違反がある場合に該当することから、相当の期間を指定して手続の補正をすべきことを命じます(特許法第17条第3項(意匠法第68条第2項において準用する場合を含む)、第184条の5第2項、実用新案法第2条の2第4項、第48条の5第2項)。

 世界中の出願人にこれが行き渡るのはいつになる事やら・・・あるいは技術の進歩でAIが・・というよりかは高度な移植医療や高度なサイボーグ化や脳移植等で発明者の特定が問題になった事案は存在するかもしれない(SF的ですが、エビデンス無し)。。。