aki_iic’s blog

己の欲せざる処人に施す事無かれ、狂人の真似するは即ち狂人なり

スクショ

 iTmediaの記事より。

 これはどうなんだろう、過去に知財高裁で棄却されているそうだから被告が控訴すれば判決が変わる可能性も(司法は判例主義故。最高裁判例ではないが知財高裁だから上審の判例であるので)。

www.itmedia.co.jp

 Twitter(現X)の投稿のスクリーンショットを無断転載された原告が、著作権を侵害されたとして、転載したアカウントの持ち主に損害賠償を求めた訴訟を巡り、東京地裁は10月9日、投稿は著作物に当たると認め、被告に賠償を命じた。産経新聞が同日に報じた。報道を受け、SNSではスクリーンショットの転載を控えるとする声もあるが、過去には控訴審で判断が覆った例もある。

 Twitterの投稿が著作物に当たるかを巡っては21年に、Twitter投稿のスクリーンショットを転載された原告が著作権を侵害されたとして、NTTドコモに発信者の開示を請求した裁判がある。この裁判でも東京地裁が、投稿は著作物に当たると判断。Twitterには引用リツイート機能があることを理由に、スクリーンショットの転載は引用の要件を満たさないとし、著作権侵害を認めた。

 しかし23年の控訴審では知的財産高等裁判所が、投稿が著作物に当たると判断の上で「スクリーンショットの添付という引用の方法も、著作権法32条1項(編集注:引用の規定)にいう公正な慣行に当たり得る」と判断。原告の請求を棄却した。

引用おわり。

 SNSのスクショが著作物・・・そういうものなのだろうか?

 短文SNSの世界(に限らずかもしれませんが)殺伐としている印象(主観です)。

そりゃBlogの様な物とは時制が違い過ぎる(短文SNSって悪い意味での赤の女王空間の様な・・・殺伐:)ので訴訟もその時間密度(内容ではなく、時制レベルの)も関連するのでしょうか、それとも主題がそういう類の代物なのか・・・くわばらくわばら(距離を置こう)。