iTmediaの記事。意匠は20年だが商標は年金払えば無制限故、商標権維持の為に立体商標が認められた訳だが、今回は知財高裁の判断が社会常識的には妥当に見える。
特許庁の商標担当さんも真面目に仕事しているのだろうけれど、司法のプロたる知財高裁の判決はこれも法制度の原則だから・・・働き過ぎは宜しく無いのでは(無論、皮肉ですよ。まあ、真面目な国家公務員さんでは有りがちなお話)。
少し引用:
「被告は、使用商品が掲載された雑誌の種類が少ない、書籍や展示即売会の来場者は限定されている、ゴジラ像の恒常的設置は東京都内4カ所にとどまる、アンケートにはこの商標の立体的形状と原告との関連についての質問がないなど、原告の主張立証の逐一を論難するが、ゴジラ・キャラクターの圧倒的な認知度の前ではさまつな問題にすぎない」(知的財産高等裁判所)
引用おわり。
井の中の蛙とは申しませんが(申しているし)審査官の生まれる前から認知されているキャラクタの立体商標をかような理由で拒絶していたとは・・・商標法制度の問題なのか審査官(上職含む)の社会常識の問題なのか・・・上級国家公務員は辛い、とか?